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21年分所得税の確定申告、22年度市県民税の申告について

●所得税などの申告準備はできていますか●
税の申告納税相談はお早めに 2月16日(火)~3月15日(月)

平成21年分の所得税の確定申告と平成22年度市県民税の申告相談および受付が2月16日から始まります。
申告義務のある人や所得税が還付される人は書類をそろえ、申告書が届いている人は必ず持参し、申告してください。なお、還付申告は、2月16日以前でも税務署で受け付けています。

確定申告書は、インターネット(国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp)でも簡単に作成できます。自分で作成し、早めに申告しましょう。郵送により提出することもできます。

申告相談の日程や持参するものについては、こちらをご覧ください。(クリック)

●所得税の確定申告

○サラリーマンなどの給与所得者の確定申告

サラリーマンなどの給与所得者は、所得税が源泉徴収されています。しかし、確定申告が必要な場合や、申告すると源泉所得税が還付される場合があります。

確定申告をしなければならない人

  1. 平成21年分の給与収入金額が2,000万円を超える場合
  2. 給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
  3. 給与を2か所以上からもらっている場合 など

確定申告をすると所得税が還付される人

  1. マイホームをローンなどで取得した人で住宅借入金等特別控除を受ける場合
  2. 多額の医療費を支払った人で医療費控除を受ける場合
  3. 災害、盗難に遭った人で雑損控除を受ける場合
  4. 年の途中で退職し、再就職していない場合 など

○事業、不動産、譲渡、雑所得などがある人の確定申告

事業(営業等・農業)、不動産、譲渡、年金、雑所得などのある人で、平成21年中の所得の合計額が各種の所得控除の合計額を超えている人は確定申告が必要です。

●市県民税の申告

○申告が必要な人

  1. 平成22年1月1日現在、本市に住所を有する人で平成21年中に所得があった人
  2. 国民健康保険の加入者は、所得が無くても申告が必要です。

○申告をしなくてもよい人

  1. 確定申告をする人
  2. 平成21年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市役所に給与支払報告書の提出があった人

●税法の主な改正内容(21年分所得税・22年度住民税から適用されるもの)

○平成21年以後に居住を開始した場合の住宅借入金特別控除

厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。

平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。

この控除を受けるために、市区町村への申告など手続きは要りません。ただし、確定申告書に住宅借入金特別控除に関する記載が正しくされていないと控除されませんのでご注意ください。

○税源移譲の経過措置としての住宅借入金特別控除(住民税)… 原則として申告不要になりました

税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成11年から平成18年の間に居住の用に供し、所得税の住宅ローン減税制度を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。

昨年までは、この控除を受けるために市区町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分個人住民税から市区町村への申告は原則として不要となり、申告の有無にかかわらず、控除されます。ただし、給与支払報告者や確定申告書に所定の記入が正しくされていることが条件になります。

※ 退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、従来どおり毎年3月15日までに、住民税用の住宅ローン控除申告をするほうが控除額が多くなることがあります。申告用紙は税務課へ請求してください。また、ホームページからダウンロードできます。なお、期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。

★住民税の住宅借入金特別控除について、詳しくは、総務省のホームページ(クリック)をご覧ください。

○平成19、20年に居住を開始された場合は、住民税の住宅借入金特別控除はありません。

●年金にかかる住民税を年金天引きで納めていただいている方へ

平成21年10月から、公的年金等に係る住民税所得割額および均等割額については、原則として年金からの特別徴収(天引き)により納付していただいております。
平成22年度の住民税については、平成22年2月の天引き額と同額を、平成22年4・6・8月に天引きし、平成22年度の確定税額との差額を平成22年10・12月・平成23年2月で天引きさせていただくことになりますので、ご理解をお願いいたします。


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