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貯水槽水道の衛生管理について (簡易専用水道・小規模貯水槽水道)貯水槽水道の衛生管理
ビル・マンション等は、水道法に定められている水質基準に適合した水道から供給する水をいったん貯水槽(受水槽)に貯め、ポンプにより屋上などに設置された高架水槽にくみ上げてから、配水管により、各戸へ給水しています。 貯水槽(受水槽)は、清潔で大切な飲用水を貯めて置くところです。水道法と条例に受水槽設置(所有者)への管理責任が規定されており、受水槽やそれ以降の給水施設・水質について、次のように適正な維持管理に努めなければなりません。 【適正な管理】 ★貯水槽(受水槽)の清掃年1回以上、定期的に行ってください。 ★貯水槽(受水槽)の点検受水槽にひび割れや亀裂等がないか、水槽内に異物等の混入がないか、また、水槽および周辺が清潔に保持されているかも定期的に点検してください。 ★水質検査の実施蛇口から出る水をコップなどで受けて、水の色・にごり・におい・味などの異常がないか、検査しましょう。もし、異常が認められた場合には、水質基準に基づく必要な水質検査を専門機関に依頼して安全を確かめてください。 残留塩素の確認も忘れずに測定をお願いします。測定値は、0.1mg/l以上を保てるように消毒するなど衛生措置を講ずるようにしてください。
★その他◎簡専用水道 (受水槽 有効容量10m3を超えるもの) 上記の設置者は、法律の定めるところにより厚生労働大臣登録機関の検査を受けなければなりません。 ◎小規模貯水槽水道(受水槽 有効容量10m3以下のもの) 上記の設置者は、条例に基づき設置者が検査を行わなければなりません。 ◆簡易専用水道に準じた管理を行うように努めてください。
衛生管理に関するパンフレット等配布しておりますので、お問い合わせください。 【パンフレット PDF 63.5KB】をクリックすると閲覧できます。 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 問い合わせ・・・・・栗東市上下水道課 浄水係 077-551-0134
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