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児童扶養手当について児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母または母にかわってその児童を養育している方、あるいは父が身体などに重度の障がいがある児童の母に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。) 1.児童扶養手当を受けることができる方 「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。 なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。 また、心身におおむね中程度の以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。 ただし、手当が支給されない場合は次の通りです。 ・対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき ・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき ・児童が障がいを有する父に支給される公的年金の加算対象となっているとき ・児童や母または養育者が日本国内に住んでいないとき ・母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます) ・児童が父と生計を同じくしているとき 2.児童扶養手当の額 区 分 平成18年4月 ~ 全部支給 月 額 41,720円 一部支給 月 額 41,710円~9,850円 ※上記は対象児童が1人の場合の手当額です。 児童が2人の場合は、上記金額に、5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。 ※一部支給額は所得額に応じて決定されます。 3.所得の制限 前年の所得(住民税課税台帳に基づく)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。 所得制限限度額表 所得税法上の 扶養親族等の数 平成17年分所得(平成17年1月~12月分) 請求者(本人) 扶養義務者等 全額支給 一部支給 0 人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円 1 人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円 2 人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円 3人以上 以下380,000円ずつ加算 4.児童扶養手当を受ける手続き 住所地の市役所または町村役場で請求の手続きをしてください。町村にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。 【認定請求に必要なもの】 戸籍謄本(本人、児童)、同居世帯全員の住民票、所得証明書、通帳など 詳しくはお問い合せ下さい。 5.児童扶養手当の支払日 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。 支 払 日 (支給対象月) 4月11日(12月分から3月分) 8月11日(4月分から7月分) 12月11日(8月分から11月分) ※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。 ■児童扶養手当法の改正について
児童扶養手当については、平成14年の法律改正により、児童扶養手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当する月の初日から7年を経過したとき(「5年等経過月」)は、平成20年4月から手当額が2分の1になります。
(*)3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の翌月の初日から5年を経過したとき。
ただし、次のいずれかの要件をみたす場合には減額になりませんので、5年等経過月の前月までに必要な届出をしてください。
(1)仕事(就業)をしている、(2)求職活動など自立に向けた活動を行っている(就業予定)、(3)一定の障害の状態にある、(4)疾病等により就業困難である、(5)子どもや家族の介護のため就業困難である
6.手当を受けている方の届け出
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