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後期高齢者医療 病気になったとき

後期高齢者医療制度 -病気になったときー
2010年4月1日
負担割合
 医療機関で支払う負担割合は1割、「現役並み所得者」は3割です。負担割合は被保険者証に記載しています。
 所得によって変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。 
 所得区分
負担
割合
対象者
現役並み
所得者
3割
 住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、同一世帯の人。 
 ただし、次の人は、申請すると1割になる場合があります。
  ・被保険者の収入の合計が520万円未満(世帯に1人の場合は383万円未満)
  ・被保険者が世帯に1人で、70歳~74歳の人の収入を足すと520万円未満  
 申請する人は、「後期高齢者医療基準収入額適用申請書」を市へ提出してください。
一般
1割
 「現役並み所得者」「低所得者II」「低所得者I」以外の人。
低所得者II
 世帯の全員が住民税非課税で、「低所得者I」以外の人。
低所得者I
 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は
 控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
  
限度額適用・標準負担額減額認定証
 「低所得者 I ・ II」の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。 
  申請に必要なもの  
 ・被保険者証
 ・印鑑(認印)
 ・低所得者IIの人で、過去12か月で90日を超える入院をした場合は、それを確認できる書類
 ・委任状(別世帯の人が申請する場合) 
 ・運転免許証などの身分を証明できるもの(本人以外の人が申請する場合)
  申請場所       
 ・栗東市 福祉保険課(1階)
 
高額療養費
 1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。
 一度、申請して口座を登録すると、その後に支給対象となった場合は、自動的に振り込まれます。
  自己負担限度額(月額)  
 所得区分
負担
割合
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み
所得者
 3割
44,400円
   80,100円+(医療費-267,000円)×1%
 注)過去12か月以内に世帯単位の限度額を4回以上
   超えた場合、4回目以降は44,400円
一般
1割
12,000円
44,400円
低所得者II
 8,000円
24,600円
低所得者I
 8,000円
15,000円
   
  申請に必要なもの  
申請は郵送でも受け付けます。郵送の場合は、記入もれや押印もれがないか確認してください。
 ・高額療養費支給申請書(該当者には郵送で送付します)
 ・通帳など、振込先の口座がわかるもの      
 ・被保険者証
 ・印鑑(認印)
 ・委任状(被保険者以外の人が申請や受領をする場合) 
 ・申立書・誓約書(被保険者が亡くなっている場合)
  申請期限       
 ・診療月の翌月から2年 
  申請場所       
 ・栗東市 福祉保険課(1階)
 
 
入院したときの食事代など
 「低所得者 I ・ II」の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。 
  入院時の標準負担額  
  
 所得区分
食事(1食当たり)
現役並み
所得者
260円
一般
低所得者II
過去12か月で90日
までの入院
210円
過去12か月で90日
を超える入院
160円
低所得者I
 100円
      
  療養病床に入院時の標準負担額  
  
 所得区分
食費(1食当たり)
居住費(1日当たり)
現役並み
所得者
460円
(一部医療機関では420円)
320円
一般
低所得者II
210円
320円
低所得者I
130円
320円
 
老齢福祉年金受給者
100円
  0円
 
特定疾病
 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、1か月の自己負担限度額が10,000円になります。
 「特定疾病療養受領証」が必要です。
  厚生労働大臣が指定する特定疾病  
 ・人工腎臓を実施している慢性腎不全
 ・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
 ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
  申請に必要なもの  
 ・被保険者証
 ・特定疾病療養に関する医師の意見書
 ・印鑑(認印)
  申請場所       
 ・栗東市 福祉保険課(1階)
 

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