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後期高齢者医療 病気になったとき後期高齢者医療制度 -病気になったときー
2010年4月1日
負担割合
医療機関で支払う負担割合は1割、「現役並み所得者」は3割です。負担割合は被保険者証に記載しています。
所得によって変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
「低所得者 I ・ II」の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑(認印)
・低所得者IIの人で、過去12か月で90日を超える入院をした場合は、それを確認できる書類
・委任状(別世帯の人が申請する場合)
・運転免許証などの身分を証明できるもの(本人以外の人が申請する場合)
申請場所
・栗東市 福祉保険課(1階)
高額療養費
1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。
一度、申請して口座を登録すると、その後に支給対象となった場合は、自動的に振り込まれます。
自己負担限度額(月額)
申請に必要なもの
申請は郵送でも受け付けます。郵送の場合は、記入もれや押印もれがないか確認してください。
・高額療養費支給申請書(該当者には郵送で送付します)
・通帳など、振込先の口座がわかるもの
・被保険者証
・印鑑(認印)
・委任状(被保険者以外の人が申請や受領をする場合)
・申立書・誓約書(被保険者が亡くなっている場合)
申請期限
・診療月の翌月から2年
申請場所
・栗東市 福祉保険課(1階)
入院したときの食事代など
「低所得者 I ・ II」の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
入院時の標準負担額
療養病床に入院時の標準負担額
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、1か月の自己負担限度額が10,000円になります。
「特定疾病療養受領証」が必要です。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請に必要なもの
・被保険者証
・特定疾病療養に関する医師の意見書
・印鑑(認印)
申請場所
・栗東市 福祉保険課(1階)
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