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市県民税 よくある質問3・・・ふるさと納税《寄附金税額控除》関係ふるさと納税(地方公共団体への寄附)に伴う税の軽減について、みなさまから寄せられるご質問について取り上げました。 ●寄附した金額の多少により、軽減される税額はどのように変わりますか? A1 都道府県・市区町村への寄附金で5,000円を超える場合が対象となります。出身地や過去の居住地などに限定されず、すべての都道府県・市区町村が対象です。
また、栗東市にお住まいの方が、栗東市に寄附される場合も適用されます。 A2 税額から控除されるしくみなので、寄附をされた翌年度に個人住民税所得割が課税される人で、地方公共団体に5,000円以上の寄附をされた人が対象となります。(所得税部分については、所得税のかかる人)
Q3 複数の都道府県・市区町村に寄附した場合はどのようになりますか? A3 都道府県・市区町村への寄附金の合計額に基づいて、軽減される税金の額が計算されます。
A4 平成20年1月1日以後に行われた寄附から適用開始となります。
A5 所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
確定申告をしない場合、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。 (注)確定申告をしない場合は、所得税の軽減は受けられません。 ※申告の際に、寄付金の領収書の添付が必要になります。寄附をされた方は、領収書を大切に保存してください。 Q6 私は、平成20年12月25日に寄附をしましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからですか? A6 平成20年中の寄附金なので、平成20年分の所得税と、平成21年6月以降納めていただく平成21年度の住民税が、本来納めていただく税額より軽減されます。
※ 一般的に、N年中(1月1日~12月31日)の寄附金は、N年分の所得税と(N+1)年度分の住民税とで、それぞれ控除されることになります。 Q7 私は、平成20年8月にふるさとのA市に寄附を行い、平成20年10月にB市からC市に引越したのですが、この場合、税の軽減を受けるためにはどこに申請を行えば良いのですか? A7 所得税の確定申告は、C市を管轄する税務署で行ってください。なお、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、平成21年1月1日現在の住所地であるC市に住民税の申告を行うことになります。
Q8 寄附した金額の多少により、軽減される税額はどのように変わりますか? A8 寄附金額が、翌年度の住民税所得割額の概ね1/10までの場合は、寄附額から5,000円を差引いた額が軽減されます。(所得税と住民税を合わせた額)所得割額の1/10を超える場合も、軽減額は増えますが、寄附額に対して軽減される割合は相対的に減っていきます。なお、寄附金額(地方公共団体以外の税控除対象の寄附を含む)が所得額の30%(所得税については40%)を超える場合、その超過金額部分は控除計算の対象外となります。
![]() モデルケースを参考にしてください。(クリック)
※ 軽減される税額についてのお問い合わせは、お住まいの市区町村の住民税担当課、または栗東市役所税務課(市民税係 TEL.077-551-0106/FAX 077-551-2010)へ。 Q9 栗東市民が栗東市へ寄附した場合、市の収入額は増えることになるのでしょうか? A9 住民税所得割の1割までの寄附の場合、「寄附金額=5,000+所得税の軽減額+住民税控除額のうち市民税分+住民税控除額のうち県民税分」となります。したがって、市の増収額(寄附金額)から、市の減収額(市民税控除分)を差引いた金額が、実質的な市の収入増になります。
例えば、年収700万の夫婦と子2人の栗東市民の方から栗東市へ4万円寄附いただいた場合、寄附金額(40,000円)-市民税分控除額(18,900円)=21,100円が、市の収入増になります。 当然ながら、栗東市外の方が栗東市へ寄附された場合、寄附金額がそのまま市の収入増になります。 関連ページへのリンク |