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戸籍の届出時に本人確認を行います平成20年5月1日から 戸籍届出の際の本人確認が法律上のルールとなりました。
届書を持参される方は、本人確認できる書類をご持参下さい。
近年、本人の知らない間に戸籍届出がされるという事件が、全国で多発しております。このような第三者による虚偽の届出の防止と早期発見のため、平成20年5月1日から、婚姻届や離婚届などをされる際に届書を持参された方の本人確認が法律上のルールとなりました。届出の際には本人確認できる書類(下図参照)を持参いただき、ご提示をお願いいたします。
なお、下図の本人確認できる書類をお持ちでない方も届出はできます。この時は、届出が受理されたことを、ご本人に後日郵送でお知らせします。詳しくは、窓口にお尋ね下さい。
本人確認を行う届出の種類と必要な身分証明書
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