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◎児童館協働運営、子育てサークルの募集◎

<児童館との協働事業を担って頂ける子育て支援サークルを募集します。>

 これまで児童館の利用は保護者クラブなどに限り、他団体への開放をしてきませんでした。
 しかし、来年度より財政再構築プログラムの一環として「地域子育て包括支援体制」として再編成する児童館にあっては、その利用者を対象に児童福祉法第40条に規定する福祉の向上や支援に取り組む「栗東市内で子育てや親育ち関する支援活動を行う団体」(以下「団体」という。)に開放する計画を進めています。
 つきましては、団体が市とのお互いの立場及び特性を理解し、それぞれが役割分担をしながら協働事業に取り組み、より良い児童館運営を図るうえで、今回、市への団体登録を実施することとなりましたので下記のとおり、ご案内申し上げます。


○支援内容
  登録された子育て支援団体には「登録認定証」を発行し、下記の支援を行います。 
                                                      
・児童館施設利用において活動の場を提供(協働事業として実施する場合に限る)
・地域子育て支援センター発行の機関紙、市ホームページ等による市と団体が行う事業に関する情報発信
・市民や公的機関からの問い合わせに対する登録団体の登録事項の(ホームページ、冊子等での)公開
・情報の提供と情報交換会の開催(子育て支援団体の運営に関する相談、市の子育て支援に関する資料及び情報の提供、その他子育て支援団体の支援、育成など)
                  
                       
○登録基準(「栗東市サークル登録要綱」に基づく)
                              
・児童福祉の増進(児童館利用者を対象とした、その福祉の向上及び支援)を目的とする自主的な活動・運営を行う団体であること。
・団体の代表者及び事務局の責任者が栗東市内在住の者であり、かつ団体の構成員の6割以上が栗東市の住民であること。又は、個人の場合、その者が栗東市内在住の者であること。
・団体間の協調と地域住民との連携を図るとともに、地域に開かれた活動を行うことができる団体等であること。
・組織及び活動を行うための会則を有するもの。
・営利(※1)を目的としない団体等であること。
・特定団体の構成員又は特定の対象者のみを対象とする活動(※2)を行う団体でないこと。
・講演会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とする活動(※3)を行う団体でないこと。
・その他公序良俗に反する行為を行う団体でないこと。
・その他、市が特に指示した事項を守ること。
                             
※1 営利を目的とする活動とは同事業の収益をもって、当該団体等の出資者や構成員の経済的利益を図る。または、収益を当該団体等の関係者に配分するなどを目的に実施する活動をいう。
ただし、当該団体等の活動に要する費用を賄うために活動の参加者等に対し、実費負担の範囲内で料金を徴収するものを除く(なお、この場合同活動にかかる収支の内訳を明確にすること)。
なお、現行の児童館保護者クラブを母体とする団体については、児童館運営の支援を前提にバザーを認める。

※2 自己また、特定の団体の会員・関係者、また、地域など対象を限定した活動を行うことを目的とした活動をいう。

※3 特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反対するための政党・宗教活動、その他の政治・宗教的活動をいう。
                     
○登録(認定)手続き
  登録申請を行う場合、下記の書類を地域子育て包括支援センター(大宝東児童館内)にご提出ください。登録申請書類に基づき審査を行い、適合する団体を、栗東市子育てサークルとして登録し、栗東市子育てサークル登録証(様式3号)を交付します。
                      
・子育てサークル登録申請書(様式1号)
・会員名簿(様式2号)
・団体の定款や会則
・活動内容の確認できる書類
・財政状況を示す書類
・その他市長が必要と認める書類
           
                  
○登録の更新 
  登録の期間は1年間とし、登録した日にかかわらず登録日の属する年度末が登録の有効期限となります(毎年更新としますので、毎年年度当初に登録書類の提出をお願いします)。
代表者・活動内容等登録内容に変更があった場合、又は団体を解散する際は必ず地域子育て包括支援センターへ届け出てください(様式は問いません)。


○登録の取り消し
  子育てサークルとして登録した場合でも下記事由により、不適切であると判断された場合は、登録を取り消します。
                                 
・登録申請の内容に虚偽の事実があったとき。
・登録基準の趣旨を具備しなくなったとき。
・施設の不適切な使用を行ったとき。
・登録更新を行わなかったとき。
・活動の実績が認められないとき。
・その他市長が登録を不適当であると判断したとき。
           
【申込み・問合せ先】
 栗東市地域子育て包括支援センター:ウイングプラザ2階(大宝東児童館内)
 TEL) 077-551-2370
 FAX) 077-551-2330
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