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後期高齢者医療制度-保険料-

後期高齢者医療制度 -保険料-
2010年4月1日
計算方法(年額)
平成22・23年度
 38,645円〔均等割額〕+(総所得金額等-33万円〔基礎控除〕)×7.18%〔所得割額〕
 
保険料の軽減
 
  低所得世帯              
 ●均等割額 (平成22年度)
減額割合
総所得金額など
(世帯主と被保険者全員の合算額)
均等割額
(減額後の額)
9割
33万円を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得も0円)
 3,864円
8.5割
33万円を超えない世帯
5,796円
5割
{33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)}を超えない世帯
19,322円
2割
{33万円+35万円×被保険者数}を超えない世帯
30,916円
注) 65歳以上で年金控除を受けている人は、年金所得から15万円を控除します
   
 ●所得割額
 (総所得金額等-33万円〔基礎控除〕)が58万円以下の人は、所得割額を 5割軽減します。
  例) 総所得金額等が63万円の人の所得割額は・・・
     (63万円-33万円)×7.18%=21,540円  →  10,770円
 
  社会保険の被扶養者       
 健康保険などの被扶養者だった人は、被保険者になった月から2年間は、均等割額が5割減額されます。
 所得割額は課されません。
  ● 平成22年度の特別措置(均等割額)
    4月~3月 : 年間で3,864円(9割軽減)
 注) 年度途中に加入する場合は、上記と異なります
 
保険料の徴収
 原則は特別徴収ですが、特別徴収できない場合は普通徴収で納めていただきます。 
  特別徴収(年金からの引き去り)   
 年6回の年金から、保険料を引き去ります。
    ●特別徴収の対象にならない人
     1.年金が年額18万円未満の人
     2.介護保険料との合算額が、対象になる年金額の2分の1以上の人 など
 
  普通徴収(納付書・口座振替)    
 市から発行する納付書や口座振替で納めます。7月から翌年3月までの9回に分けて、毎月納めます。
特別徴収で納めている人も、口座振替を選択できます
本人以外の口座も指定できます。変更を希望する場合は、申出書の提出が必要ですので、市へ相談してください。
注) 口座振替に変更しても、保険料の総額は変わりません
注) 口座振替の場合、確定申告では、口座名義人が社会保険料控除を受けられます
注) 預金不足などで未納になった場合は、特別徴収に戻ることがあります
 
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