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日常生活用具の給付について(障がい者地域生活支援事業)
● 日常生活用具の給付
在宅重度障がい者の日常生活の便宜を図るために日常生活用具を給付します。 (事前にご相談ください)
※原則として1割自己負担(所得等による減免あり)
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種目
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対象者
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耐用年数
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備考
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視覚障がい者用
ポータブルレコーダー
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視覚障がい2級以上
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6
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就労しているか就労が見込まれる人
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視覚障がい者用
活字文書読上げ装置
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盲人用時計
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〃
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10
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〃
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歩行時間延長
信号機用小型送信機
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〃
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10
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〃
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点字タイプライター
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〃
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5
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〃
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盲人用体温計(音声式)
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〃
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5
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視覚障がい者のみの世帯または準じる世帯
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盲人用体重計
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電磁調理器
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〃
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6
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〃
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点字器
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〃
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標準型7
携帯型5
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視覚障がい者用
拡大読書器
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視覚障がい
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8
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本装置により文字等を読むことが可能な人
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点字図書
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視覚障がい
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-
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主に、情報の入手を点字によっている人
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点字ディスプレー
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視覚2級・聴覚2級以上の重複障がい者
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6
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聴覚障がい者用
屋内信号装置
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聴覚障がい2級以上
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10
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聴覚障がい者のみの世帯または準じる世帯で日常生活上必要と認められる人
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聴覚障がい者用
通信装置
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必要と認められる人
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5
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聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する人
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聴覚障がい者用
情報受信装置
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必要と認められる人
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6
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本装置によりテレビを見ることが可能となる人 (文字放送デコーダー)
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便器
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下肢または体幹機能障がい2級以上
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8
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特殊寝台
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〃
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8
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移動用リフト
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〃
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4
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入浴担架・体位変換機
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〃
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5
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家族等他人の介助を要する人
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入浴補助用具
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下肢または体幹機能障がい
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8
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入浴に介助が必要な人
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特殊尿器・特殊マット
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〃 (1級以上)
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5
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常時介護を要する人
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歩行用補助つえ
(1本のみ)
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下肢または体幹機能障がい
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3
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必要と認められる人
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収尿器
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〃
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1
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脊髄損傷等により排尿障がいのある人
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歩行支援用具
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下肢・体幹・平衡機能障がい
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8
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家庭内の移動等に介助を必要とする人
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頭部保護帽
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〃
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3
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てんかん等により頻繁に転倒する人
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居宅生活動作補助用具
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下肢・体幹・移動機能障がい (3級以上)
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-
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障がいの移動などを円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修をともなうもの
但し、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上
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特殊便器
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下肢障がい・肢体不自由 (2級以上)
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8
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透析液加温器
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腎臓機能障がい
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5
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自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法行なう人
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人工喉頭
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音声・言語機能障がい
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5
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必要と認められる人
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携帯用会話補助装置
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音声・言語機能障がい又は肢体不自由
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5
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発声・発語に著しい障がいを有する人
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ストマ用装具
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ぼうこう・直腸機能障がい
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-
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人工ぼうこう・肛門を造設した人
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ストマ用装具にかわる
紙おむつ
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脳原性運動機能障がい
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-
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排便や排尿の意思表示が困難な人
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ネブライザー(吸入器)
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呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者
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5
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必要と認められた人
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電気式たん吸引器
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酸素ボンベ運搬車
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呼吸器機能障がい
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10
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医療保険における在宅酸素療法を行なう人
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火災報知器
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障がい等級2級以上
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8
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火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯
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自動消火器
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(注)1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢または体幹機障がいに準じ取扱うものとします。
2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含みます。
3 介護保険制度の対象の人は、福祉用具(特殊寝台、入浴補助用具、歩行支援用具等)のレンタルが優先となる場合があります。
○児童および療育手帳所持者関係
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種目
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対象者
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耐用
年数
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備考
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視覚障がい者用
ポータブルレコーダー
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視覚障がい2級以上
(学齢児以上)
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6
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就労しているか就労が見込まれる人
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視覚障がい者用
活字文書読上げ装置
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盲人用時計
|
視覚障がい2級以上
|
10
|
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歩行時間延長
信号機用小型送信機
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視覚障がい2級以上
(学齢児)
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10
|
就労しているか就労が見込まれる人
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点字タイプライター
|
5
|
就労しているか就労が見込まれる人
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盲人用体温計(音声式)
|
5
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視覚障がい者のみの世帯または準じる世帯
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視覚障がい者用
拡大読書器
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視覚障がい(学齢児以上)
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8
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本装置により文字等を読むことが可能な人
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点字図書
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-
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主に情報の入手を点字によっている障がい児
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聴覚障がい者用
通信装置
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聴覚障がい
(学齢児以上)
聴覚障がい
(学齢児以上)
|
5
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必要と認められる人
発声・発語に著しい障がいを有する児童を含む
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聴覚障がい者用
情報受信装置
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6
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必要と認められるもの
本装置によりテレビを見ることが可能となる人(文字放送デコーダー)
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収尿器
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肢体・下肢・体幹機能障がい
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4
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脊髄損傷等により排尿機能障がいのある人
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便器・訓練用ベッド
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下肢または体幹機能障がい2級以上
(学齢児以上)
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8
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訓練椅子
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下肢または体幹機能障がい2級以上(3歳以上)
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5
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原則として付属のテーブルをつけるもの
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移動用リフト
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4
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容易に使用できるもの。但し、天井走行型その他住宅改修を伴うものは除く
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入浴担架・体位変換機
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5
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家族等他人の介助を要する人に限る
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特殊マット
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5
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家族等他人の介助を要する人に限る
療育手帳の重度以上も該当
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特殊尿器
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下肢または体幹機能障がい1級以上
(学齢児以上)
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5
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常時介護を有する人
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入浴補助用具
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下肢または体幹機能障がい (3歳以上)
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8
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入浴に介助が必要な人
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歩行支援用具
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平衡または下肢もしくは体幹機能障がい(3歳以上)
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-
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家庭内の移動等に介助を必要とする人
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居宅生活動作補助用具
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下肢、体幹又は移動機能障がいの3級以上(学齢児以上)
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-
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障がい者の移動などを円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
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頭部保護帽
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知的障がいの重度以上
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3
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てんかん発作が頻繁な人
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特殊便器
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上肢障がい・肢体不自由、知的障がいの2級以上(学齢児以上)
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8
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訓練を行なっても自ら排便の処理が困難な人
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火災報知機・自動消火器
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身体障がい:2級以上
知的障がい:重度以上
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8
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火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯およびこれに準じる世帯
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歩行補助つえ
(1本杖のみ)
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肢体不自由
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3
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必要と認められる人
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人工喉頭
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音声・言語機能障がい
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5
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必要と認められる人
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ストマ用具
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ぼうこう・直腸機能障がい
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-
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人工ぼうこう・肛門を造設した人
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ストマ用具にかわる
紙おむつ
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脳原性運動機能障がい
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-
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排便や排尿の意思表示が困難な人
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