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平成22年4月1日からごみの出し方が変わります(指定ごみ袋・シールによる有料化を実施)

 
ごみ処理有料化は4月1日から始まります
 
「可燃ごみ」・「その他プラスチック」・「破砕ごみ」は指定ごみ袋、「粗大ごみ」は指定ごみシールになります
 
平成22年4月1日から、家庭からでるごみのごみ処理が有料になります。ごみ処理費用の一部を手数料で負担していただくことにより、負担の公平化と排出者としての責任をより明確化し、ごみの発生と排出の抑制、ごみを分別することによるリサイクルの促進を目指しています。市民のみなさんのご理解とご協力をお願いいたします。
 
 
○ごみの出し方
「可燃ごみ」、「その他プラスチック」、「破砕ごみ」は市が指定するごみ袋(指定ごみ袋)を、「粗大ごみ」は指定ごみシールを購入し出していただくことになります。ビン、ペットボトル、古紙・古着類、金属類、ガスライターは、有料化の対象外でこれまでと同様です。
 
○指定ごみ袋等の販売
指定ごみ袋・指定ごみシールは3月上旬から市内のスーパーマーケットやコンビニエンスストア等で販売します。取扱店証票の表示のある店舗でお求めになれます。
      
○指定ごみ袋・シールの種類
指定ごみ袋等の種別
種 類
販売形態
販売価格
可燃ごみ用指定ごみ袋
大 (45リットル)
1組(10枚入)
500円
中 (30リットル)
1組(10枚入)
350円
小 (15リットル
1組(10枚入)
200円
その他プラスチック用指定ごみ袋
大 (45リットル)
1組(10枚入)
450円
中 (30リットル)
1組(10枚入)
300円
破砕ごみ用指定ごみ袋
大 (45リットル)
1組(5枚入)
250円
中 (30リットル)
1組(5枚入)
175円
小 (15リットル)
1組(5枚入)
100円
粗大ごみ 指定ごみシール
大型家具等用
1枚
500円
その他粗大ごみ用
1枚
150円
 
※ベッド、タンス等概ね20kgを超えるものについては、大型家具等用のシール、それ以外のものについては、その他粗大ごみ用のシールになります。
※大(45リットル)のごみ袋に入らない(袋の口が結べない)ものは粗大ごみとします。
※粗大ごみは3月の収集日に集中しないよう計画的に出してください。
※販売価格は、非課税です。
 
    
○ごみ処理券の取り扱い
有料化に伴い、今までのごみ処理券は使用できなくなります。余ったごみ処理券は、市役所生活環境課窓口までご返却ください。
   
○説明会の実施                                                        各自治会でごみ有料化の説明会を開催しています。ぜひご参加ください。
   
○3月は自己搬入受け入れ日を増やします
環境センターへの自己搬入について、平成22年3月は月・火・金に加えて木・土も受け入れます。月・火・木・金は13時〜16時30分、土は8時30分〜12時に搬入できます。処理料は10kgあたり100円です(可燃ごみ、破砕ごみ)。事前に生活環境課で手続きをお願いします。
   
○ごみ処理有料化についてのQ&A(質問と回答) 
Q 1袋あたりの手数料はどのようにして決めたのですか?
A

ごみ有料化検討委員会で検討いただき、ごみ処理経費のうち約1割程度を負担することが妥当であり、この負担割合と袋の作製費をもとに料金を設定することが望ましいという報告を元に決定しました。ごみの収集実績および負担割合から計算すると、指定袋については袋の容量1リットルあたり1円程度となり、これに袋の作製費を考慮した額を販売価格としました。なお、その他プラスチックの指定袋については、資源ごみということもあり容量1リットルあたり1円を販売価格としました。

   

Q 有料化後に、新しい指定袋以外の袋でごみを出した場合はどうなるのですか?
A 平成22 年4月1日からは、新しい市指定ごみ袋しか使用できなくなります。市指定ごみ袋以外で出されているものについては、ルール違反になりますので警告シールを貼り、収集せずに残していきます。市指定ごみ袋に入れ替えて、次回の収集日に出し直してください。
   
Q 粗大ごみを分解、細かく切って指定ごみ袋で出すことも可能ですか?
A

分別をした上で、それぞれの市指定ごみ袋(金属は金属類の日にコンテナ)に入れて出していただいても結構です。ただし、特定家電(テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)については、分解しても集積場に出すことはできませんので、家電リサイクル法による適正な処理をお願いします。

   

Q 残っているごみ処理券と新しいごみ袋を交換できないの?
A

ごみ処理券送付時の同封文書にて、残ったごみ処理券は市に返却していただくようお願いしています。既に返却いただいた人もたくさんいることから、公平性を考慮し、使用期限の延長や指定ごみ袋との交換はしません。また、返却されたごみ処理券については、スタンプを押し、自治会での清掃活動用として再利用するなど有効に活用します。

   

Q 蛍光灯や傘のような細長いものは袋からはみ出るが、どのように出したら良いのですか?指定袋に入らない大きさのものはその他粗大ごみで良いですか?
A

可燃ごみ、その他プラスチック、破砕ごみの中で、45 リットルの指定ごみ袋に入らないサイズのもので、20kg を超えないものがその他粗大ごみとなります。指定ごみ袋に入っているかどうかは、袋の口を結んでいるかどうかで判断します。かぶせているだけのものや、袋から本体がはみ出しているものは、入っているとは判断できません。ただし、傘や蛍光灯のように細長いものについては、指定ごみ袋の口を1点でも結んであれば、横からはみ出していてもかまいませんので、破砕ごみとして袋に入れて出してください。

  

Q 不法投棄が増えるのではないでしょうか?
A

有料化を実施した他市町の状況をみますと、増加していない市町が大半ですが、有料化の導入年に若干増加している市町もあります。増加している市町では、導入年の翌年には導入前の年と同程度に戻っている状況です。市では、不法投棄監視員やボランティア監視員の増員により監視を強化するとともに、不法投棄防止看板の増設や土地所有者への管理に関する注意喚起などを行い、不法投棄の防止に努めていきます。

   

     
※広報りっとう3月号と同時に有料化等について詳しく解説した「ごみの分別ガイドブック」、「平成22年度ごみ収集カレンダー」および「栗東市指定ごみ袋等取扱店一覧」を配布します

   

   
  
 
  
    
  
  
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