3歳未満 一律 10,000円
3歳以上 第1子・第2子 5,000円 第3子以降 10,000円
3歳になられた翌月からは第1子・第2子の月額は5,000円となります。
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分が支給されます。
ご注意
認定請求等が受理された日の属する月の翌月分から支給されます。
出生、転入などの際は15日以内に手続きをお願いします。
児童手当所得制限限度額
所得税法上の
扶養親族数 児童手当 特例給付(厚生年金加入者)
0人 460万0千円 532万0千円
1人 498万0千円 570万0千円
2人 536万0千円 608万0千円
3人 574万0千円 646万0千円
4人 612万0千円 684万0千円
5人 650万0千円 722万0千円
6人 688万0千円 760万0千円
※ 所得とは、収入額から必要経費又は給与所得控除額相当分を控除した額。
※ 所得額より社会保険料相当分として一律8万円控除できます。
(その他に医療費控除や雑損控除などは別に控除できます)
※ 扶養親族数については、前年において所得税法上での控除人数(課税台帳記載分)
であるため当該年中に出生した児童は含まれません。
※ 所得税法上での老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者に
ついての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
【認定請求に必要な書類】
・印鑑
・申請者名義の預金通帳(郵便局以外)
・当該年度の1月2日以降の転入者は児童手当用所得証明書
(前年度の所得額、控除額、扶養控除人数のわかるもの)
厚生年金に加入されている方は、年金加入証明書または年金申立書のどちらか一方を提出してください。
・年金加入証明書 事業所で証明を受けてください。用紙は窓口にもあります。
・年金申立書 現在加入している年金について本人で記入してください。
必ず、基礎年金番号を記入し、健康保険証のコピーを添付してください。
※ ただし、申請者によって必要書類は異なります
【現況届について】
毎年6月1日において、受給者の前年所得や児童の養育状況を審査するものです。
この届がないと受給資格があっても6月以降の手当が受けられませんのでご注意下さい。
添付書類…当該年度の1月2日以降の転入者は児童手当用所得証明書が必要です
厚生年金加入者は年金加入証明書または年金申立書が必要です
(ただし、受給者によって必要書類は異なります)
【登録の口座を変える場合は】
口座振込依頼書 を提出してください(郵便局・貯蓄口座はご利用できません)。
※ 受給者本人名義の口座でお願いします。児童名義の口座では手続ができません。
【様式について】下記の様式をダウンロードできます。ご活用ください。
年金加入証明書
年金申立書 (必ず健康保険証のコピーを添付してください)
口座振込依頼書
お問合せ・申請先:栗東市役所 家庭・障がい福祉課 児童家庭福祉係
(公務員の方は勤務先) 電話 077-551-0114