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戸籍の届出(婚姻届)

戸籍の届出(婚姻届)

◎市役所1階 総合窓口課で受け付けています。

※ 閉庁日および勤務時間外については、市役所の当直において受け付けます。

転入、転居などの手続が伴う場合、平日の勤務時間帯に再度の来庁をお願いいたします。

※ 平成20年5月1日から、婚姻届出時の本人確認が法律上のルールとなりました。届出の

際に運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)など官公庁が発行した顔写

真付きの証明書をお持ちください。なお、本人確認のための証明書がなくても届出はできます

が、この場合、後日郵便にて届出が受理されたことをご本人に通知します。

届出の種類【届出地】

   必  要  な  も  の     そ  の  他

婚 姻 届

【本籍地、住所地のいずれか】

・婚姻届書1通(20歳以上の証人2人の署名押印が必要)

・本籍が栗東市以外の人は戸籍謄(抄)本

・夫婦になる人の印鑑(氏が変わる人は旧氏もの)

・未成年の方は父母等の同意書

 

 婚姻に伴い、住所を異動される場合は、住所変更の手続が別途必要となりますので、転入・転出・転居の届を参照して下さい。


※   届書に使用される印鑑は認印で結構ですが、いわゆるシャチハタやゴム印は認められいないのでご注意ください。
※   日本国内に在住する外国籍の方は、日本での婚姻届を提出することができますが、届書に添付していただく書類の準備にかなりの日数を要するものがありますので、あらかじめ総合窓口課にお問い合わせください。
 

 

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