平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が改正されます。
これまで外国人の方の居住関係や身分関係は外国人登録法に基づいて把握されていました。しかし、日本人と外国人とが別々の制度で把握されているため、外国人住民の居住実態や世帯情報が十分把握されておらず、行政サービスも行き届きにくい等の課題がありました。
このため、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加えて、外国人住民の利便性向上や市町村等行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、施行日が平成24年7月9日と決定されました。
◎どのように変わるの?
1 新しいカード(在留カードまたは特別永住者証明証)が交付されます
外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者については在留カード、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
・在留カード…地方入国管理局で交付申請
・特別永住者証明書…市役所で交付申請
※在留カードは在留期間更新許可,在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して順次入国管理局で交付されることになります。永住者の方については, 改正法施行後3年以内に入国管理局で交付申請をすることが必要です。
(※新しい在留管理制度導入後、現在お持ちの外国人登録証明書を直ちに、在留カードまたは特別永住者証明書に換える必要はありません。)
2 市役所への届出事項が変わります
1.現行の外国人登録制度では、在留資格の変更等があった場合、市役所にも届出をする必要がありましたが、改正法施行後は、住所に関する届出は市役所に、その他の届出は地方入国管理局にすることとなります。
2.現行の外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市役所に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における手続はありませんでした。改正法施行後は、日本人と同様に、転出地の市役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届をする必要があります。
3.住民異動届時には必ず在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
3 世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります
1.日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになります。
2.日本人と外国人で構成される世帯の全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
◎住民票を作成する対象者
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方。
1中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方。
2特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
3一時庇護許可者又は仮滞在許可者
船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。
4出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。
※いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
◎仮住民票をお送りします
法改正後に住民票を作成する対象となる方については、現在の外国人登録原票の内容を元に仮住民票を作成します。仮住民票は、平成24年5月頃にお送りして内容を確認していただく予定をしています。
<関連情報>
(外部リンク)外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)
(外部リンク)新しい在留管理制度がスタート!(法務省入国管理局)