次の支給要件にあてはまる児童を監護し生計を同じくしている父、または父にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。外国人の方も対象となります。
児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
支給要件
・父母が離婚した後、母と生計を同じくしていない児童
・母が死亡した児童
・母が重度の障がいの状態にある児童
・母の生死が明らかでない児童
・その他(母が1年以上遺棄している児童、母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童等)
手当が支給されない場合は次のとおりです。
・対象児童や手当を受けようとする父または養育者が、公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除く)しているとき
・児童や父または養育者が日本国内に住んでいないとき
・父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
・児童が母と生計を同じくしているとき
受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者及び扶養義務者の所得等により決められます。
全部支給 月額41,430円
一部支給 月額41,420円から9,780円
注意:上記は対象児童が1人の場合の手当額です。
児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。一部支給額は所得に応じて決定されます。
住民税課税台帳に基づく前年の所得が所得制限限度額表の額以上の方は、その年度(8月から翌年7月分まで)の手当の一部または全部が停止になります。
所得制限限度額表
| 扶養親族等の数0人 | 請求者(本人)全部支給190,000円 |
| 請求者(本人)一部支給1,920,000円 | |
| 扶養義務者等2,360,000円 | |
| 扶養親族等の数1人 | 請求者(本人)全部支給570,000円 |
| 請求者(本人)一部支給2,300,000円 | |
| 扶養義務者等2,740,000円 | |
| 扶養親族等の数2人 | 請求者(本人)全部支給950,000円 |
| 請求者(本人)一部支給2,680,000円 | |
| 扶養義務者等3,120,000円 | |
| 扶養親族等の数3人以上 | 請求者(本人)全部支給以下380,000円ずつ加算 |
| 請求者(本人)一部支給以下380,000円ずつ加算 | |
| 扶養義務者等以下380,000ずつ加算 |
住所地の市役所または町村役場で請求の手続きをしてください。町村にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。
・本人及び児童の戸籍謄本
・同居世帯全員の住民票
・所得証明書
・通帳など 詳しくはお問い合わせ下さい。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
支払日4月11日 支給対象月12月分から3月分
支払日8月11日 支給対象月4月分から7月分
支払日12月11日 支給対象月8月分から11月分
注意:支払日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
現況届・・・受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しない時は受給資格がなくなります。
資格喪失届・・・受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書・・・対象児童に増減があったとき
証書亡失届・・・手当証書をなくしたとき
その他の届・・・氏名、住所、銀行口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど