就職により厚生年金に加入される場合は、原則としてその手続きはお勤めの事業所が行います。また、就職により配偶者を扶養される場合の手続き(国民年金1号被保険者から3号被保険者への変更)についても事業所が行うことになっています。
なお、口座振替で保険料の納付をされている場合については、手続きの関係上、二重納付になる場合がありますので、口座振替辞退申出書を提出してください。用紙は草津年金事務所・市役所総合窓口課においてあります。
国民健康保険に加入されていた人が就職により社会保険等に加入された場合、国民健康保険の喪失手続きが必要ですので、総合窓口課までお越しください。
お勤めされていた事業所を退職された人は、国民年金への加入手続きが必要です(2号被保険者から1号被保険者)。また、配偶者を扶養されていた場合は配偶者の種別変更(3号被保険者から1号被保険者)が必要ですので、総合窓口課までお越しください。
退職されると同時に配偶者の扶養に入られる場合(2号被保険者から3号被保険者)は、配偶者の事業主から届出が行われます。
退職により社会保険等を喪失された場合は、国民健康保険への加入をしていただく必要がありますので総合窓口課までお越しください。