◆屋外広告物の表示・掲出等にかかる許可制度について
市内における屋外広告物等の表示・掲出等にかかる許認可事務については、滋賀県屋外広告物条例に基づき、これまで滋賀県が行っておりましたが、平成21年4月1日より滋賀県からの権限委譲を受け、栗東市においてこれらの事務を行うことになりました。
◆屋外広告物とは
文字、イラスト、写真およびシンボルマークなどを、常時または一定期間継続して、屋外で公衆(不特定多数)に対して表示されるものを指します。なお、営利を目的とするものに限りません。
【規制の対象とならない広告物の例】(街頭で配布されるチラシ、宣伝放送、建物の内部等の表示物(ショーウィンドウなど))
「屋外で広告物を表示するルール」パンフレット(PDF形式)(PDF:2.9MB)
■屋外広告物許可手数料一覧 (PDF形式)(PDF:11.6KB)
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