市長などの執行機関や職員による財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実によって本市に損害を与えたと認めるときは、市民が監査委員に対し監査することを求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求があった場合には、法律で定めている要件を満たすものについては監査を実施し、請求に理由があるときは市長等に是正勧告するとともに、監査の結果については請求人に通知し、公表しています。
住民監査請求ができる者
栗東市の住民であれば個人で請求できます。
市内に住所を有する法人も監査請求をすることができます。
監査請求の対象
監査請求できるのは、市長等の執行機関又は職員の行う財務会計上の行為又は怠る事実に限られます。
上記1から4の行為が相当の確実さで予測される場合も含まれます。
また、監査請求の対象は、具体的に特定されていなければなりません。
請求の期間
行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求ができなくなります。
ただし、正当な理由があるときは、1年を経過しても請求の対象とすることができます。
怠る事実を対象として請求するときは、期間の制限はありません。
職員措置請求書
請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に定められており、請求人の住所及び氏名の記名並びに押印をしたうえで、請求の趣旨の記載等をしなければなりません。
事実証明書の添付
監査請求をするときは、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明するための証拠書類(事実証明書)を添付する必要があります。
特別な様式はありません。情報公開で入手した文書、新聞記事の写し、決算書など、請求の要旨を裏付けるものであると客観的に認められるものが必要です。
請求書と一緒に書面で提出してください。
請求書の提出
住民監査請求をするときは、職員措置請求書と事実証明書を監査委員事務局に提出してください。
監査の期間及び結果
監査委員は、監査請求を受理すると、その日から60日以内に当該請求に係る監査結果を文書により請求人に通知するとともに、公表します。
また、請求人は監査請求の結果に不服があるとき等は、結果の通知があった日等から一定期間内に訴訟を提起することができます。
栗東市職員措置請求書様式については、下のファイルをダウンロードしてご参照ください。
企業事業資金貸付金の返済期限が到来しているにもかかわらず、返済が履行されていないため、市に債権回収のための法的措置を取ることを求める(棄却) (請求日 平成23年2月14日)(PDF:32.6KB)
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