浄化槽を正常に機能させるには、管理者による定期的な維持管理が欠かせません。適正に管理していないと、浄化槽本来の機能が発揮されず、水質汚濁や悪臭の原因となります。
浄化槽をお使いの方は、次の3つの維持管理を行うことが義務付けられています。
装置の点検や補修、消毒薬の補充などを行います。
3か月から4か月に1回以上行ってください。
保守点検は県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
保守点検業者についての問合せ先
滋賀県循環社会推進課
電話:077-528-3474
浄化槽内に溜まった汚泥の汲み取り、装置の洗浄などを行います。
下記清掃業者に依頼し、年に1回以上行ってください。
清掃業者(担当地域が異なります)
浄化槽が適正に管理され、浄化機能を十分発揮しているか検査します。
毎年1回受けてください。
法定検査についての問合せ先
社団法人滋賀県生活環境事業協会
電話:077-554-9271
10人槽以下の浄化槽の場合は、栗東総合産業株式会社、日映興業株式会社でも受けていただけますが、担当地域がそれぞれ異なります。
また、11人槽以上の浄化槽の場合は、社団法人滋賀県生活環境事業協会で受けてください。
下水道への接続などにより浄化槽を使用しなくなった場合は、浄化槽廃止届出書を環境政策課まで必ず提出してください。
届出書は、市長宛と滋賀県生活環境事業協会宛の2通を提出してください。
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