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市県民税 ふるさと納税《寄附金税額控除》のしくみ

「ふるさと納税」制度として、納税者の方が地方公共団体へ寄附を行った場合、所得税と住民税の税額を軽減する制度が設けられました。
この制度は、「自分が育ったふるさとのまちを応援したい」「愛着のある自分の住むまち・自分に関わりのあるまちに貢献したい」という納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金について、税制上の優遇(税額の減額)をしようとするものです。

しくみ
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。(平成22年12月以前の寄付については、住民税が控除されるのは、寄附金額が5千円を超えるときで、以下の説明とは控除額が異なります。)

手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。

給与収入700万円で配偶者を扶養している人が、3万円寄附された場合の計算例です

計算条件

  • 配偶者を扶養
  • 所得税の限界税率は20%
  • 住民税所得割額は371,500円

給与収入700万円で配偶者を扶養している人が、3万円寄附された場合の計算例の図

この例では、30,000円の寄附に対して、28,000円の税の軽減がされ、実質的には2,000円だけの支出になります。

  • 所得税の軽減(上図の丸1)は、確定申告をすることにより還付(または納める税額の減額)となります。
  • 住民税の税額控除(上図の丸2+丸3)は、翌年度の住民税の税額から差引かれます。

都道府県・市区町村へ寄附された場合の、家族構成・給与収入・寄附金額ごとの税額軽減額モデル

注意:以下のモデルでは、給与収入額に応じて一定の社会保険料が控除されるものとして計算されており、実際の計算では他の控除額(人的控除、医療費控除、生命保険料控除など)により、軽減される金額が異なってきますので、目安としてご利用ください。

夫婦(配偶者を扶養)の場合

給与収入額500万円の場合
寄附額(a) 税の軽減額合計(b) うち住民税分 うち所得税分 実質支出額(a-b)
1万円 8,000円 7,200円 800円 2,000円
3万円 28,000円 25,200円 2,800円 2,000円
5万円 32,350円 27,550円 4,800円 17,650円
10万円 42,350円 32,550円 9,800円 57,650円
給与収入額700万円の場合
寄附額(a) 税の軽減額合計(b) うち住民税分 うち所得税分 実質支出額(a-b)
1万円 8,000円 6,400円 1,600円 2,000円
3万円 28,000円 22,400円 5,600円 2,000円
5万円 48,000円 38,400円 9,600円 2,000円
10万円 66,550円 46,950円 19,600円 33,450円
給与収入額1000万円の場合
寄附額(a) 税の軽減額合計(b) うち住民税分 うち所得税分 実質支出額(a-b)
1万円 8,000円 6,400円 1,600円 2,000円
3万円 28,000円 22,400円 5,600円 2,000円
5万円 48,000円 38,400円 9,600円 2,000円
10万円 91,150円 71,550円 19,600円 8,850円

単身(または、扶養家族がいない)の場合

給与収入額500万円の場合
寄附額(a) 税の軽減額合計(b) うち住民税分 うち所得税分 実質支出額(a-b)
1万円 8,000円 7,200円 800円 2,000円
3万円 28,000円 25,200円 2,800円 2,000円
5万円 35,650円 30,850円 4,800円 14,350円
10万円 45,650円 35,850円 9,800円 54,350円
給与収入額700万円の場合
寄附額(a) 税の軽減額合計(b) うち住民税分 うち所得税分 実質支出額(a-b)
1万円 8,000円 6,400円 1,600円 2,000円
3万円 28,000円 22,400円 5,600円 2,000円
5万円 48,000円 38,400円 9,600円 2,000円
10万円 69,850円 50,250円 19,600円 30,150円
給与収入額1000万円の場合
寄附額(a) 税の軽減額合計(b) うち住民税分 うち所得税分 実質支出額(a-b)
1万円 8,000円 6,400円 1,600円 2,000円
3万円 28,000円 22,400円 5,600円 2,000円
5万円 48,000円 38,400円 9,600円 2,000円
10万円 94,450円 74,850円 19,600円 5,550円

営業収入や不動産収入等のある方は、経費差引き後の所得額により、上表の収入額500、700、1000万円を所得額346、510、780万円と読み替えて参照してください。

寄附金税額控除についてのお問合せは、お住まいの市区町村の住民税担当課、または栗東市役所税務課(市民税係 電話 077-551-0106、ファックス 077-551-2010)まで。

市県民税 よくある質問(2) ふるさと納税《寄附金税額控除》関係

ふるさとりっとう応援寄附金

(外部リンク)総務省の「ふるさと納税」関連ページ

お問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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