ふるさと納税(地方公共団体への寄附)に伴う税の軽減について、みなさまから寄せられるご質問について取り上げました。
(以下では、寄附金控除の対象が2,000円を超える金額に改められた平成23年1月1日以後の寄附金について説明しています。)
A1 都道府県・市区町村への寄附金で2,000円を超える場合が対象となります。出身地や過去の居住地などに限定されず、すべての都道府県・市区町村が対象です。
また、栗東市にお住まいの方が、栗東市に寄附される場合も適用されます。
A2 税額から控除されるしくみなので、寄附をされた翌年度に個人住民税所得割が課税される人で、地方公共団体に2,000円以上の寄附をされた人が対象となります。(所得税部分については、所得税のかかる人)
A3 都道府県・市区町村への寄附金の合計額に基づいて、軽減される税金の額が計算されます。
A4 平成20年1月1日以後に行われた寄附から適用開始となります。
A5 所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
確定申告をしない場合、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。
(注意)確定申告をしない場合は、所得税の軽減は受けられません。
申告の際に、寄付金の領収書の添付が必要になります。寄附をされた方は、領収書を大切に保存してください。
A6 平成23年中の寄附金なので、平成23年分の所得税と、平成24年6月以降納めていただく平成24年度の住民税が、本来納めていただく税額より軽減されます。
一般的に、N年中(1月1日~12月31日)の寄附金は、N年分の所得税と(N+1)年度分の住民税とで、それぞれ控除されることになります。
A7 所得税の確定申告は、C市を管轄する税務署で行ってください。なお、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、平成24年1月1日現在の住所地であるC市に住民税の申告を行うことになります。
A8 寄附金額が、翌年度の住民税所得割額の概ね10分の1までの場合は、寄附額から2,000円を差引いた額が軽減されます。(所得税と住民税を合わせた額)所得割額の10分の1を超える場合も、軽減額は増えますが、寄附額に対して軽減される割合は相対的に減っていきます。なお、寄附金額(地方公共団体以外の税控除対象の寄附を含む)が所得額の30%(所得税については40%)を超える場合、その超過金額部分は控除計算の対象外となります。
モデルケースとして、次のリンク「市県民税 ふるさと納税《寄附金税額控除》のしくみ」ページの項目「都道府県・市区町村へ寄附された場合の、家族構成・給与収入・寄附金額ごとの税額軽減額モデル」をご覧ください。
軽減される税額についてのお問い合わせは、お住まいの市区町村の住民税担当課、または栗東市役所税務課(市民税係 電話 077-551-0106、ファックス 077-551-2010)へ。
A9 住民税所得割の1割までの寄附の場合、「寄附金額=2,000+所得税の軽減額+住民税控除額のうち市民税分+住民税控除額のうち県民税分」となります。したがって、市の増収額(寄附金額)から、市の減収額(市民税控除分)を差引いた金額が、実質的な市の収入増になります。
例えば、年収700万の給与所得者(配偶者を扶養)の栗東市民の方から栗東市へ3万円寄附いただいた場合、寄附金額(30,000円)-市民税分控除額(13,440円)=16,560円が、市の収入増になります。
当然ながら、栗東市外の方が栗東市へ寄附された場合、寄附金額がそのまま市の収入増になります。